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扶養親族等の判定の時期等 所得税法第85条
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所得税の確定申告・年末調整支援室: 扶養親族等の判定の時期等 所得税法第85条について
     ようこそ 田中操税理士事務所の給与計算支援・所得税確定申告・年末調整支援室へ!!
■ 扶養親族・控除対象配偶者・特別障害者・老人扶養親族・寡婦・勤労学生等の判定の時期等 ■
@ 納税者の控除対象配偶者又は扶養親族等に該当するかどうかの判定は、その年の12月31日の現況によることとされています。
A その納税者が年の途中で死亡又は出国した場合は、その死亡又は出国の時の現況により判定することとされています。
B 12月31日の現況において、ある一人の者を対象として複数の納税者が重ねて配偶者控除や扶養控除を受けることはできません。
C 年の途中で死亡又は出国した納税者の控除対象配偶者又は控除対象扶養親族に該当した人であっても、その後その年中において相続人等他の納税者の控除対象配偶者又は控除対象扶養親族に該当する場合は、その納税者の控除対象配偶者又は控除対象扶養親族として控除の対象となることができます。
(所得税法83、84、85、所基通83〜84−1)
1 扶養親族等の判定の時期等 所得税法第85条
 第79条第1項(障害者控除)、第81条(寡婦・寡夫控除)又は第82条(勤労学生控除)の場合において、居住者が特別障害者若しくはその他の障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生に該当するかどうかの判定は、その年12月31日(その者がその年の中途において死亡し又は出国をする場合には、その死亡又は出国の時。以下この条において同じ。)の現況による。
 ただし、その居住者の親族(扶養親族を除く。以下この項において同じ。)がその当時既に死亡している場合におけるその親族がその居住者の第2条第1項第30号イ又は第31号(定義)に規定する政令で定める親族に該当するかどうかの判定は、当該死亡の時の現況による。
2 扶養親族等の判定の時期等 所得税法第85条2項
 第79条第2項又は3項の場合において、居住者の控除対象配偶者又は扶養親族が同項の規定に該当する特別障害者(第187条(障害者控除等の適用を受ける者に係る徴収税額)、第190条第2号ハ(年末調整)、第194条第1項第3号(給与所得者の扶養控除等申告書)、第203条の3第1号ホ(徴収税額)及び第203条の5第1項5号(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)において「同居特別障害者」という。)若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者に該当するかどうかの判定は、その年12月31日の現況による。
 ただし、その控除対象配偶者又は扶養親族がその当時既に死亡している場合は、当該死亡の時の現況による。
3 扶養親族等の判定の時期等 所得税法第85条3項
 第79条から前条までの場合において、その者が居住者の老人控除対象配偶者若しくはその他の控除対象配偶者若しくは第83条の2第1項(配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者又は特定扶養親族、老人扶養親族若しくはその他の控除対象扶養親族若しくはその他の扶養親族に該当するかどうかの判定は、その年12月31日の現況による。
 ただし、その判定に係る者がその当時既に死亡している場合は、当該死亡の時の現況による。
4 扶養親族等の判定の時期等 所得税法第85条4項
 一の居住者の配偶者がその居住者の控除対象配偶者に該当し、かつ、他の居住者の扶養親族にも該当する場合には、その配偶者は、政令で定めるところにより、これらのうちいずれか一にのみ該当するものとみなす。
5 扶養親族等の判定の時期等 所得税法第85条5項
 二以上の居住者の扶養親族に該当する者がある場合には、その者は、政令で定めるところにより、これらの居住者のうちいずれか一の居住者の扶養親族にのみ該当するものとみなす。
6 扶養親族等の判定の時期等 所得税法第85条6項
 年の中途において居住者の配偶者が死亡し、その年中にその居住者が再婚した場合におけるその死亡し、又は再婚した配偶者に依る控除対象配偶者及び第83条の2第1項に規定する生計を一にする配偶者並びに扶養親族の範囲の特例については、政令で定める。
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 所得税においては、「相続人」には、包括遺贈者を含み、「被相続人」には、包括遺贈者を含みます。
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