| 遺産相続の不安やお悩みを解決:遺言方法研修室 遺言の種類と方法について |
| 相続が発生する前と後、公正証書遺言 自筆証書遺言 秘密証書遺言について、遺言書の作成方法など、それぞれの専門家と相談しながら手続きを進めましょう。 |
| 録音テープやパソコン等で入力されたデータなどは、遺言書として無効とされています。マスコミ報道されていた二子山親方の遺言方法が証書ではなく「入院中に作成した録音テープ」と言うことになれば、法的に争われる事となります。 |
遺言の種類と方法
公正証書遺言以外は家庭裁判所の検認が必要です。
家庭裁判所に遺言書検認申立書と相続人目録を提出します。
自筆証書遺言(民法968条) 公正証書遺言(民法969条) 秘密証書遺言(民法970条)
第960条 遺言は、民法に定める方式に従わなければ、これをすることができない。
第961条 満15歳に達した者は、遺言をすることができる。
第963条 遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。
第964条 遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。 但し、遺留分に関する規定に違反することができない。
第966条 被後見人が、後見の計算の終了前に、 後見人又はその配偶者若しくは直系卑属の利益となるべき遺言をしたときは、 その遺言は、無効とする。
2 前項の規定は、直系血族、配偶者又は兄弟姉妹が後見人である場合には、これを適用しない。
第967条 遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によつてこれをしなければならない。 但し、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。
第970条 秘密証書によつて遺言をするには、左の方式に従わなければならない。
1.遺言者が、その証書に署名し、印をおすこと。 2.遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章を以てこれに封印すること。 3.遺言者が、公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して、
自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。 4.公証人が、その証書を提出した日附及び遺言者の申述を封紙に記載した後、
遺言者及び証人とともにこれに署名し、印をおすこと。
危急時など特別方式の遺言(民法976条〜984条) |
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