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所得税法律教室・所得税の確定申告支援室 所得税法(定義)第2条 用語の意義4
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所得税においては、「相続人」には、包括遺贈者を含み、「被相続人」には、包括遺贈者を含みます。
 法令定義・用語の意義1 法令定義・用語の意義2 法令定義・用語の意義3 法令定義・用語の意義4
こちらのページには、所得税の申告などに登場する「予定納税額」「確定申告」「期限後申告」「修正申告書」「青色申告書」「確定申告期限」「出国」「更正」等を掲載しています。
    ■所得控除 ■所得税額の計算順序 ■課税標準 ■収入金額 ■必要経費 ■取 得 費
(定義)第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
三十六 予定納税額とは、第104条第1項(予定納税額の納付)又は第107条第1項(特別農業所得者の予定納税額の納付)(これらの規定を第166条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき所得税の額をいう。
三十七 確定申告書とは、第2編第5章第2節第1款及び第2款(確定申告)(第166条において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。
三十八 期限後申告書とは、国税通則法(昭和37年法律第66号)第18条第2項(期限後申告書)に規定する期限後申告書をいう。
三十九 修正申告書とは、国税通則法第19条第3項(修正申告書)に規定する修正申告書をいう。
四十 青色申告書とは、第143条(青色申告)(第166条において準用する場合を含む。)の規定により青色の申告書によつて提出する確定申告書及び確定申告書に係る修正申告書をいう。
四十一 確定申告期限とは、第120条第1項(確定所得申告)(第166条において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出期限をいい、年の中途において死亡し又は出国をした場合には、第125条第1項(年の中途で死亡した場合の確定申告)又は第127条第1項(年の中途で出国をする場合の確定申告)(これらの規定を第166条において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出期限をいう。
四十二 出国とは、居住者については、国税通則法第117条第2項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで国内に住所及び居所を有しないこととなることをいい、非居住者については、同項の規定による納税管理人の届出をしないで国内に居所を有しないこととなること(国内に居所を有しない非居住者で第164条第1項第1号から第3号まで(非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者に該当するものについては、これらの号に掲げる非居住者のいずれにも該当しなくなることとし、国内に居所を有しない非居住者で同項第4号に掲げる非居住者に該当するものについては、国内において行う第161条第2号(人的役務の提供事業に係る対価)に規定する事業を廃止することとする。)をいう。
四十三 更正とは、国税通則法第24条(更正)又は第26条(再更正)の規定による更正をいう。
四十四 決定とは、第19条(納税地指定の処分の取消しがあつた場合の申告等の効力)の場合を除き国税通則法第25条(決定)の規定による決定をいう。
四十五 源泉徴収とは、第4編第1章から第6章まで(源泉徴収)の規定により所得税を徴収し及び納付することをいう。
四十六 附帯税とは、国税通則法第2条第4号(定義)に規定する附帯税をいう。
四十七 充当とは、第190条(年末調整)及び第191条(過納額の還付)の場合を除き、国税通則法第57条第1項(充当)の規定による充当をいう。
四十八 還付加算金とは、国税通則法第58条第1項(還付加算金)に規定する還付加算金をいう。
※具体的な各種所得の金額や各所得控除につきましては、下記の表の中からお選び下さい。

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 各種所得の金額  利子所得の金額  配当所得の金額  不動産所得の金額
 事業所得の金額  給与所得の金額  譲渡所得の金額  一時所得の金額
 雑 所得の金額  山林所得の金額  退職所得の金額  人的な所得控除
 基礎控除  扶養控除  配偶者控除  配偶者特別控除
 勤労学生控除  寡婦(寡夫)控除  老年者控除廃止  障害者控除
 物的な所得控除  寄付金控除  地震保険料控除  生命保険料控除
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戦略キャッシュフロー経営
経   営 会社という一つの経済単位を運営し、地域社会に貢献し、その対価として大きな利益を獲得し、
株主に報い、従業員を幸せにすることです。
創   業 お金をかけられないから、知恵をかけます。
販   売 お客様の問題を、我が社の持っているサービスで解決することです。
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能   力 現実に今できていることです
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