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所得税法律教室・所得税の確定申告支援室: 事業所得・事業所得の金額・事業所得の必要経費
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 所得税においては、「相続人」には、包括遺贈者を含み、「被相続人」には、包括遺贈者を含みます。
■■■ 事業所得・事業所得の金額・事業所得の必要経費(所得税) ■■■
☆ 事業者の所得税の課税について掲載しています。
1 事業所得の定義
 所得税法第27条 事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令(令第63条)で定めるものから生ずる所得(山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く。)をいう。
 事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得をいいます。
 ただし、 不動産の貸付けや山林の譲渡による所得は事業所得ではなく、原則として不動産所得や山林所得になります。
2 事業所得の計算方法
 事業所得の金額は、次のように計算します。  総収入金額−必要経費=事業所得の金額
第27条A 事業所得の金額は、その年中の事業所得に係る総収人金額から必要経費を控除した金額とする。
3 総収入金額

 総収入金額には、それぞれの事業から生ずる売上金額のほかに、次のようなものも含まれます。

1 金銭以外の物や権利その他の経済的利益の価額
2 商品を自家用に消費したり贈与した場合のその商品の価額
3 商品などの棚卸資産について損失を受けたことにより支払いを受ける保険金や損害賠償金等
4 空箱や作業くずなどの売却代金
5 仕入割引やリベート収入
4 必要経費

 必要経費とは、収入を得るために直接必要な売上原価や販売費、管理費その他費用のことをいい、例えば、次に掲げるようなものがあります。
 なお、家事上の経費は必要経費になりませんが、家事上の経費に関連する経費のうち、事業所得を生ずべき業務の遂行上必要である部分を明らかに区分することができる場合のその部分に相当する経費の金額は必要経費となります。

1 売上原価 2 給与、賃金 3 地代、家賃 4 減価償却費
5 家内労働者等の所得計算の特例(必要経費の特例)
 家内労働者等については、必要経費の額が65万円に満たない場合には、最高65万円まで必要経費とすることができる特例があります。  家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。
@ 家内労働者などによる所得のほかに給与の収入金額が65万円以上あるときは、
 この特例は受けられません。
A 給与の収入金額が65万円未満のときは、65万円からその給与の収入金額を差し引いた残額と、事業所得や雑所得の実際にかかった経費とを比べて高い方がその事業所得や雑所得の必要経費になります。
B 特例の必要経費額は、事業所得や公的年金等以外の雑所得の収入金額が限度です。
C この特例に該当する所得しかない人で、その年の総収入金額が103万円以下の場合は、総所得金額が基礎控除額の38万円以下となりますので、本人に所得税は課されず、また、扶養者の所得税額の計算上、配偶者控除あるいは扶養控除の対象となります。
6 事業に専ら従事する親族がある場合の必要経費の特例
 事業主が生計を一にする配偶者その他の親族に支払う給料などは、原則として必要経費に算入されません。
 ただし、一定の要件に該当する場合には、それぞれ次のように取り扱われ、必要経費に算入することができます。
イ 青色申告者の場合
 事業主と生計を一にする配偶者その他の親族が、事業主の事業に従事することができると認められる期間の1/2を超える期間、その事業に専ら従事することにより、税務署長に提出された届出書に記載された範囲内の給与の支払を受けた場合には、事業主はその給与の額のうち労務の対価として適正な金額を事業所得の必要経費に算入することができます。
ロ 白色申告者の場合
 事業主と生計を一にする配偶者その他の親族が、事業主の事業にその年を通じて6ヶ月を超える期間、その事業に専ら従事した場合には、事業主は、親族1人につき最高50万円(配偶者の場合には最高86万円)を必要経費とみなして、事業所得の計算をすることができます。
 法令定義・用語の意義1 法令定義・用語の意義2 法令定義・用語の意義3 法令定義・用語の意義4

    ■所得控除 ■所得税額の計算順序 ■課税標準 ■収入金額 ■必要経費 ■取 得 費
※具体的な各種所得の金額や各所得控除につきましては、下記の表の中からお選び下さい。

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