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所得税法律教室・所得税の確定申告支援室: 配偶者特別控除・給与所得者の配偶者特別控除申告書
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 サラリーマンの場合、配偶者特別控除は年末調整で受けることができますので、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」を勤務先に提出してください。
■■■ 配偶者特別控除・所得控除(所得税) ■■■
 配偶者控除の適用がない方で、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下の場合で、かつ、配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下である者については、配偶者特別控除が適用される場合があります。配偶者特別控除額は最高で、38万円ですが、配偶者の合計所得金額が増えると控除額が少なくなっていきます。
1 配偶者特別控除の概要
 配偶者に38万円を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる場合があります。これを配偶者特別控除といいます。
 なお、配偶者特別控除は夫婦の間で互いに受けることはできません。
2 配偶者特別控除を受けるための要件
(1) 控除を受ける人のその年における合計所得金額が1千万円以下であること。
(2) 配偶者が、次の五つのすべてに当てはまること。
 イ 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。
 ロ 納税者と生計を一にしていること。
 ハ 青色申告者の事業専従者としてその年を通じ一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の
  事業専従者でないこと。
 ニ ほかの人の扶養親族となっていないこと。
 ホ 年間の合計所得金額が38万円超え123万円以下であること。
3 配偶者特別控除の控除額
 配偶者特別控除の控除額は最高で38万円ですが、配偶者の合計所得金額と控除を受ける納税者本人の合計所得金額に応じて控除額は、次の表のようになります。
配偶者の合計所得金額  あなたの合計所得金額が950万円超1,000万円以下  900万円超
950万円以下
 
900万円以下 
38万円を超え85万円以下    13万円  26万円 38万円 
85万円を超え90万円以下    12万円  24万円 36万円 
90万円を超え95万円以下    11万円  21万円 31万円 
95万円を超え100万円以下    9万円  18万円 26万円 
100万円を超え105万円以下    7万円  14万円 21万円 
105万円を超え110万円以下    6万円 11万円 16万円 
110万円を超え115万円以下    4万円  8万円 11万円 
115万円を超え120万円以下    2万円   4万円  6万円 
120万円を超え123万円以下    1万円   2万円 3万円 
123万円を超える場合    0円   0円   0円 
 「合計所得金額」とは、純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額、退職所得金額の合計額をいいます。
 平成29年度税制改正論議にも浮上予定の「配偶者控除の見直しと夫婦控除への移行案」については、税金の落とし穴blpgの所得税の落とし穴に掲載しています。
 平成16年分から、配偶者の合計所得金額が38万円以下の方についての配偶者特別控除はなくなりました。
配偶者を扶養している場合に、配偶者の給与収入が無い場合でも103万円でも、結果として控除額は同じになりました。
 サラリーマンの配偶者特別控除は年末調整で受けることができますので、「給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」を勤務先に提出してください。
 昭和62年この配偶者特別控除制度の創設当時は、典型的な家族形態態は専業主婦世帯でした。
税負担上の配慮から配偶者特別控除制度が創設されたものです。 事業所得世帯では青色事業専従者給与の支払いによる配偶者への配慮との対比において、給与所得世帯への一定の配慮が図られたものです。
 共働き世帯が過半数を占めるようになった今、旧制度がパート労働者の就労をかえって阻害するなどの社会的弊害を生んでいることなどへの配慮から、課税ベース拡大の一環として配偶者特別控除は平成16年分から改正が行われました。
3 配偶者控除の金額(参考)
配偶者控除 所得税法第83条 合計所得金額が1,000万円以下の居住者が控除対象配偶者を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から居住者の合計所得金額に応じて最大38万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、最大48万円)を控除する。
4 控除対象配偶者の要件(参考)
 控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
(1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
 法令定義・用語の意義1 法令定義・用語の意義2 法令定義・用語の意義3 法令定義・用語の意義4

    ■所得控除 ■所得税額の計算順序 ■課税標準 ■収入金額 ■必要経費 ■取 得 費
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