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 所得税においては、「相続人」には、包括遺贈者を含み、「被相続人」には、包括遺贈者を含みます。
■■■ 山林所得・山林所得の必要経費・山林所得の特別控除(所得税) ■■■
☆ 山林所得の所得税の課税について掲載しています。
1 山林所得の定義
 (山林所得)第32条 山林所得とは、山林の伐採又は譲渡による所得をいう。 山林をその取得の日以後5年以内に伐採し又は譲渡することによる所得は、山林所得に含まれないものとする。
 山林所得とは、山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによって生ずる所得をいいます。ただし、山林を取得してから5年以内に伐採又は譲渡した場合は、山林所得ではなく事業所得か雑所得になります。
 また、山林を山ごと譲渡する場合の土地の部分は、譲渡所得になります。
2 山林所得の計算方法
 山林所得の金額は、次のように計算します。
 総収入金額−必要経費−特別控除額(最高50万円)=山林所得の金額
第32条B 山林所得の金額は、その年中の山林所得に係る総収入金額から必要経費を控除し、その残額から山林所得の特別控除額を控除した金額とする。
第32条C 前項に規定する山林所得の特別控除額は、50万円(同項に規定する残額が50万円に満たない場合には、当該残額)とする。
3 総収入金額
 譲渡の対価が収入金額となります。
 なお、山林を伐採して自己の家屋を建築するために使用するなど家事のために消費した場合は、その消費したときの時価が総収入金額に算入されます。
4 必要経費
 必要経費は、植林費などの取得費のほか、下刈費などの育成費、維持管理のために必要な管理費、さらに、伐採費、搬出費、仲介手数料などの譲渡費用です。
5 必要経費の特例
 必要経費には、概算経費控除といわれる特例もあります。伐採又は譲渡した年の15年前の12月31日以前から引き続き所有していた山林を伐採又は譲渡した場合は、収入金額から伐採費などの譲渡費用を差し引いた金額の50%に相当する金額に伐採費などの譲渡費用を加えた金額を必要経費とすることができます。
6 税額の計算方法
 山林所得は、他の所得と合計せず、他の所得と異なった計算方法により税額を計算し確定申告することになります。
 これは、5分5乗方式といわれるもので、次のように計算します。
                1
[ 課税山林所得金額 ×−× 税率 ] × 5
                5
 法令定義・用語の意義1 法令定義・用語の意義2 法令定義・用語の意義3 法令定義・用語の意義4

    ■所得控除 ■所得税額の計算順序 ■課税標準 ■収入金額 ■必要経費 ■取 得 費
※具体的な各種所得の金額や各所得控除につきましては、下記の表の中からお選び下さい。

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