一時所得・相続・経営・人材育成
新潟県燕市・田中操税理士事務所の所得税法律教室・所得税の確定申告支援室 新潟県燕市吉田TKC田中操税理士事務所法人税所得税相続税・贈与税・経営計画相談室 : 0256−92−6120 
生命保険の一時金などの一時所得の申告・相続税・贈与税・農業申告
住宅ローン控除・相続時精算・給与計算・会計処理・創業・経営改善など
燕市・田中操税理士事務所0256-92-6120へお気軽にご相談下さい。
一時所得・一時所得の金額・一時所得の計算方法・一時所得の特別控除
田中税理士事務所・
所得税の確定申告支援室
所得税・消費税・給与計算
 一時所得の計算方法
田中税理士事務所ホーム
所得税の法律教室ホーム
住宅借入金等特別控除1
  取得態様別の適用手続
住宅借入金等特別控除2
  適用要件年度別控除額
税金の落とし穴blog
扶養控除申告書の提出
給与所得の非課税等
給与計算の体系
青色事業専従者給与等
年末調整の対象者
年末調整の事前準備
消費税改正資料室
消費税課税資料室
消費税課税判定室

経営・相続・会計支援室
協同組合経営支援室
幹部社員研修制度
リーダーシップ研修案内
相続贈与課税財産・みなし財産
配偶者の相続税額の軽減
農地等の相続税の納税猶予
相続税の申告FAQ
贈与税の相続時精算課税
会計の入門教室
農業所得の収支計算
電子申告資料室

新潟ときめき生活応援
新潟110番ホーム
経営異業種交流組合ホーム
相続・贈与相談室ホーム
給与計算支援室ホーム
会計処理支援室ホーム
消費税基本情報支援室
経友会組合ETCカード
中小企業団体共済
有限責任事業組合制度

田中操税理士事務所
事務所概要
事務所所在地図
新潟朱鷺市会員


所得税法律教室・所得税の確定申告支援室: 一時所得・一時所得の金額・一時所得の特別控除
 所得税確定申告豆知識第一教室  税法用語豆知識第二教室  年末調整豆知識第三教室
 所得税においては、「相続人」には、包括遺贈者を含み、「被相続人」には、包括遺贈者を含みます。
■■■ 一時所得・一時所得の金額・一時所得の特別控除(所得税) ■■■
☆ 一時所得の所得税の課税について掲載しています。
1 一時所得の定義
(一時所得)所得税法第34条 一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう。
 一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。
一時所得には、次のようなものがあります。

(1) 懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除きます。)、競馬や競輪の払戻金
(2) 生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除きます。)や損害保険の満期返戻金等
(3) 法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものは除きます。)
(4) 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等
2 一時所得の計算方法
 一時所得の金額は、次の算式のとおりです。
 総収入金額−収入を得るために支出した金額−特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額
第34条A 一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収人金額からその収入を得るために支出した金額(その収入を生じた行為をするため、又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限る。)の合計額を控除し、その残額から一時所得の特別控除額を控除した金額とする。
第34条B 前項に規定する一時所得の特別控除額は、50万円(同項に規定する残額が50万円に満たない場合には、当該残額)とする。
3 一時所得の税額計算方法
 一時所得は、その所得金額の1/2に相当する金額を給与所得などの他の所得の金額と合計して総所得金額を求めた後、納める税額を計算します。
 ただし、懸賞金付預貯金等の懸賞金等や、一時払養老保険、一時払損害保険等(保険期間が5年以内であるなど一定の要件を満たすもの)の差益等については、20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%、地方税5%)の税率による源泉分離課税が適用されますので、確定申告を行うことはできません。
 なお、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得については、所得税とともに復興特別所得税が源泉徴収されるため注意が必要です。
4 満期保険金を受け取った場合
 生命保険契約が満期になり満期保険金を受け取った場合には、保険料の負担者、満期保険金の受取人がだれであるかにより、所得税、贈与税のいずれかの課税の対象になります。
所得税が課税されるケースは、保険料の負担者と満期保険金の受取人とが同一人の場合です。この場合の満期保険金は、受取の方法により、一時所得又は雑所得として課税されます。
満期保険金を一時金で受領した場合には、一時所得になります。
 一時所得の金額は、その満期保険金以外に他の一時所得がないとすれば、受け取った保険金の総額から既に払い込んだ保険料又は掛金の額を差し引き、更に一時所得の特別控除50万円を差し引いた金額です。課税の対象になるのは、この金額を更に1/2にした金額です。
 法令定義・用語の意義1 法令定義・用語の意義2 法令定義・用語の意義3 法令定義・用語の意義4

    ■所得控除 ■所得税額の計算順序 ■課税標準 ■収入金額 ■必要経費 ■取 得 費
※具体的な各種所得の金額や各所得控除につきましては、下記の表の中からお選び下さい。

暮らしの税金・所得税の各種所得・所得控除・相続・贈与 資料室
 各種所得の金額  利子所得の金額  配当所得の金額  不動産所得の金額
 事業所得の金額  給与所得の金額  譲渡所得の金額  一時所得の金額
 雑 所得の金額  山林所得の金額  退職所得の金額  人的な所得控除
 基礎控除  扶養控除  配偶者控除  配偶者特別控除
 勤労学生控除  寡婦(寡夫)控除  老年者控除廃止  障害者控除
 物的な所得控除  寄付金控除  地震保険料控除  生命保険料控除
 小規模企業共済等  社会保険料控除  医療費控除  雑損控除
 個人住民税教室  固定資産税教室  不動産取得税室  登録免許税教室
 夫婦の税金教室  給与計算研修室  年末調整研修室  住宅取得等資金贈与
 贈与税の配偶者控除  相続手続閲覧室  遺言方法研修室  相続税法律教室
新潟県燕市吉田法花堂1205番地7 田中税務会計事務所 рO256−92−6120
新潟県燕市・田中税理士事務所の業績管理支援

創業者・経営者・事業者の方によく効くお薬です!!
戦略キャッシュフロー経営
経   営 会社という一つの経済単位を運営し、地域社会に貢献し、その対価として大きな利益を獲得し、
株主に報い、従業員を幸せにすることです。
創   業 お金をかけられないから、知恵をかけます。
販   売 お客様の問題を、我が社の持っているサービスで解決することです。
経   験 やって良いことと、やってはいけないことを多く知っていることです。
能   力 現実に今できていることです
実践経営計画

Copyright (C) 2004 Tanaka Zeimu Kaikei Jimusho All rights reserved.