配偶者控除・相続・経営・人材育成
新潟県燕市・田中操税理士事務所の所得税法律教室・所得税の確定申告支援室 新潟県燕市吉田TKC田中操税理士事務所法人税所得税相続税・贈与税・経営計画相談室 : 0256−92−6120 
配偶者控除・控除対象配偶者の要件・相続税・贈与税・譲渡・農業申告
住宅ローン控除・相続時精算・給与計算・会計処理・創業・経営改善など
燕市・田中操税理士事務所0256-92-6120へお気軽にご相談下さい。
配偶者控除・配偶者控除の金額
田中税理士事務所の所得税法律教室・所得税確定申告支援室
所得税・消費税・給与計算
所得税の配偶者控除
田中税理士事務所ホーム
給与計算支援室ホーム
住宅借入金等特別控除1
  取得態様別の適用手続
住宅借入金等特別控除2
  適用要件年度別控除額
扶養親族等の判定の時期等
税金の落とし穴blog
扶養控除申告書の提出
給与所得の非課税等
給与計算の体系
青色事業専従者給与等
年末調整の対象者
年末調整の事前準備
消費税改正資料室
消費税課税資料室
消費税課税判定室

経営・相続・会計支援室
協同組合経営支援室
幹部社員研修制度
リーダーシップ研修案内
相続贈与課税財産・みなし財産
配偶者の相続税額の軽減
農地等の相続税の納税猶予
相続税の申告FAQ
贈与税の相続時精算課税
会計の入門教室
農業所得の収支計算
電子申告資料室

新潟ときめき生活応援
新潟110番ホーム
経営異業種交流組合ホーム
相続・贈与相談室ホーム
給与計算支援室ホーム
会計処理支援室ホーム
消費税基本情報支援室
経友会組合ETCカード
中小企業団体共済
有限責任事業組合制度

田中操税理士事務所
事務所概要
事務所所在地図
新潟朱鷺市会員


所得税法律教室・所得税の確定申告支援室: 配偶者控除・所得控除
ようこそ 田中操税理士事務所の給与計算支援・所得税確定申告支援:所得税法律教室へ!!
 所得税確定申告豆知識第一教室  税法用語豆知識第二教室  年末調整豆知識第三教室
 所得税においては、「相続人」には、包括遺贈者を含み、「被相続人」には、包括遺贈者を含みます。
■■■ 配偶者控除・所得控除(所得税) ■■■
 平成30年分以降の確定申告から配偶者控除及び配偶者特別控除が、配偶者の合計所得金額の要件のほか、申告される納税者本人の合計所得金額に応じて適用されるとともに、控除額が変更されています。申告される納税者者本人の合計所得金額が1,000万円を超えている場合は、配偶者控除及び配偶者特別控除を受けることができませんのでご留意下さい。
 平成29年度税制改正論議にも浮上予定の「配偶者控除の見直しと夫婦控除の導入案」については、税金の落とし穴blogの所得税の落とし穴に掲載していましたが廃案となっています。
 平成22年度税制改正において扶養控除の改正が行われたことに伴い、控除対象配偶者又は扶養親族が同居の特別障害者である場合において、配偶者控除又は扶養控除の額に35万円を加算する措置に代えて、同居特別障害者に対する障害者控除の額が40万円から75万円に引き上げられています。
1 配偶者控除の概要
 納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを配偶者控除といいます。
2 控除対象配偶者の要件
 控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。

(1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。

(2) 納税者と生計を一にしていること。

(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。

(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
3 配偶者控除の金額
配偶者控除 所得税法第83条 居住者が控除対象配偶者を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から38万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、48万円)を控除する。
A 一の居住者の配偶者がその居住者の控除対象配偶者に該当し、かつ、他の居住者の扶養親族にも該当する場合には、その配偶者は、政令で定めるところにより、これらのうちいずれか一にのみ該当するものとみなす。
B 第1項の規定による控除は、配偶者控除という。
  配偶者控除できる金額は、控除対象配偶者の年齢とあなたの合計所得金額により次の表のようになっています。
控除対象配偶者の区分(配偶者の合計所得金額が38万円以下)  あなたの合計所得金額が 950万円超
1,000万円以下
 
900万円超
950万円以下
 
900万円以下 
 一般の控除対象配偶者       130,000円   260,000円    380,000円
 老人控除対象配偶者        160,000円   320,000円    480,000円
老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます
4 配偶者特別控除
 配偶者控除の適用がない方で、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下の場合で、かつ、配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下である者については、配偶者特別控除が適用される場合があります。配偶者特別控除額は最高で、38万円ですが、配偶者の合計所得金額が増えると控除額が少なくなっていきます。
 法令定義・用語の意義1 法令定義・用語の意義2 法令定義・用語の意義3 法令定義・用語の意義4

    ■所得控除 ■所得税額の計算順序 ■課税標準 ■収入金額 ■必要経費 ■取 得 費
※具体的な各種所得の金額や各所得控除につきましては、下記の表の中からお選び下さい。
暮らしの税金・所得税の各種所得・所得控除・相続・贈与 資料室
 各種所得の金額  利子所得の金額  配当所得の金額  不動産所得の金額
 事業所得の金額  給与所得の金額  譲渡所得の金額  一時所得の金額
 雑 所得の金額  山林所得の金額  退職所得の金額  人的な所得控除
 基礎控除  扶養控除  配偶者控除  配偶者特別控除
 勤労学生控除  寡婦(寡夫)控除  老年者控除廃止  障害者控除
 物的な所得控除  寄付金控除  地震保険料控除  生命保険料控除
 小規模企業共済等  社会保険料控除  医療費控除  雑損控除
 個人住民税教室  固定資産税教室  不動産取得税室  登録免許税教室
 夫婦の税金教室  給与計算研修室  年末調整研修室  住宅取得等資金贈与
 贈与税の配偶者控除  相続手続閲覧室  遺言方法研修室  相続税法律教室
新潟県燕市吉田法花堂1205番地7 田中税務会計事務所 рO256−92−6120
新潟県燕市・田中税理士事務所の業績管理支援

創業者・経営者・事業者の方によく効くお薬です!!
戦略キャッシュフロー経営
経   営 会社という一つの経済単位を運営し、地域社会に貢献し、その対価として大きな利益を獲得し、
株主に報い、従業員を幸せにすることです。
創   業 お金をかけられないから、知恵をかけます。
販   売 お客様の問題を、我が社の持っているサービスで解決することです。
経   験 やって良いことと、やってはいけないことを多く知っていることです。
能   力 現実に今できていることです
実践経営計画

Copyright (C) 2004 Tanaka Zeimu Kaikei Jimusho All rights reserved.