| 所得税法律教室・所得税の確定申告支援室: 所得税額の計算の順序・所得税法第21条 | 
          
          
            | ようこそ 田中操税理士事務所の所得税確定申告支援・所得の金額・所得控除:所得税法律教室へ!! | 
          
         所得税確定申告豆知識第一教室  税法用語豆知識第二教室  年末調整豆知識第三教室 
         所得税においては、「相続人」には、包括遺贈者を含み、「被相続人」には、包括遺贈者を含みます。 | 
      
        ■■■ 所得税額の計算の順序(所得税) ■■■ 
        ☆ 所得税額の計算の順序について所得税法の条文を掲載しています。 ☆ | 
      
        (所得税額の計算の順序)所得税法第21条 
        居住者に対して課する所得税の額は、次に定める順序により計算する。 | 
      
        1号 各種所得の金額の計算 
         次章第2節(各種所得の金額の計算)の規定により、その所得を利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得又は雑所得に区分し、これらの所得ごとに所得の金額を計算する。 | 
      
        2号 総所得金額・退職所得金額・山林所得金額の計算 
         前号の所得の金額を基礎として、次条及び次章第3節(損益通算及び損失の繰越控除)の規定により同条に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額を計算する。 | 
      
        3号 課税総所得金額・課税退職所得金額・課税山林所得金額の計算 
         次章第4節(所得控除)の規定により前号の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から基礎控除その他の控除をして第89条第2項(税率)に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額を計算する。 | 
      
        4号 所得税の額の計算 
         前号の課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額を基礎として、第3章第1節(税率)の規定により所得税の額を計算する。 | 
      
        5号 所得税の額の計算  第3章第2節(税額控除)の規定により配当控除及び外国税額控除を受ける場合には、前号の所得税の額に相当する金額からその控除をした後の金額をもつて所得税の額とする。 
A 前項の場合において、居住者が第4章(税額の計算の特例)の規定に該当するときは、その者に対して果する所得税の額については、同章に定めるところによる。 | 
      
        ※ 所得税の税率 
           所得税の税率は、分離課税に対するものなどを除くと、5%から45%の7段階に区分されています。 
          ただし、平成19年分から平成26年分までは5%から40%の6段階に区分されています。 
          計算のために必要となる「課税される所得金額」とは、千円未満の端数金額を切り捨てた後の金額です。 
           なお、平成25年分から平成49年までの各年分の確定申告においては、所得税と併せて、原則その年分の基準所得税額の2.1%とする復興特別所得税を申告・納付することに注意が必要です。 | 
      
         法令定義・用語の意義1 法令定義・用語の意義2 法令定義・用語の意義3 法令定義・用語の意義4 
         
            ■所得控除 ■所得税額の計算順序 ■課税標準 ■収入金額 ■必要経費 ■取 得 費 | 
      
        | ※具体的な各種所得の金額やその他所得控除につきましては、下記の表の中からお選び下さい。 |