| 新潟県燕市・田中税理士事務所の年末調整研修室2 □ 年末調整の研修室です。年末調整にお困りのとき、ご活用下さい。
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            | 特殊な場合の年末調整の時期・年末調整の対象となる人ならない人について | 
          
            | 年末調整の対象者・判定時期など 当サイトをはじめてご利用され、年末調整や確定申告なされる方は、各所得控除の資料もご活用ください。
 年末調整に関する研修会を毎年11月に開催していますので、お問い合せ下さい。
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            | ※ 年末調整で住宅ローン控除の税額控除を受けられる皆様へ 給与所得者で年末調整を受ける人の場合には、一度、住民票の写し、売買契約書の写しなどの所定の書類を添付した確定申告書を税務署に提出して住宅借入金等特別控除の適用を受けていれば、残りの年分の住宅借入金等特別控除については、年末調整の際にその控除を受けることができます。
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            | 年末調整のポイント4: 特殊な場合の年末調整の時期 □ 特別な場合の年末調整の時期(所得税法基本通達190−1)
 次のような特別の場合には、それぞれ次に掲げる時に年末調整を行うことになっています。
 (1)  給与所得者が死亡により退職した場合
 ………その退職の時
 (2)  給与所得者が海外支店等に転勤したことにより非居住者となった場合
 ………その出国の時
 (3)  給与所得者が著しい心身の障害のために退職した場合で、その退職の時期からみて本年中に再
 就職することが明らかに不可能と認められ、かつ、その退職後、本年中に給与の支払を受けることと
 なっていない場合
 ………その退職の時
 (4)  給与所得者が12月に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した場合
 ………その退職の時
 (5)  いわゆるパートタイマー等として働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与
 の総額が103万円以下であるとき(その退職後、本年中に他の勤務先等から給与の支払を受けると
 見込まれる人を除きます。)
 ………その退職の時
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            | 年末調整のポイント5: 年末調整の対象となる人ならない人 □ 年末調整は、扶養控除等申告書の提出者で、給与の収入金額が2,000万円以下の人について行いま
 す。
 □ 年末調整は、本年最後の給与を支払う時において、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」以下「扶
 養控除等申告書」といいます。)を提出している人で、本年中に支払うべきことが確定した給与の総額(本年
 中途で就職した人で、その就職前に他の給与の支払者に「扶養控除等申告書」を提出して給与の支払を受
 けていた人については、その給与を含めた総額)が2,000万円以下である人を対象にして行います。
 □ 年末調整の対象とならない人は、これに該当しない人といえますが、それだけで単純に区分することはで
 きません。
 □ 給与の支払者にとってその年分の源泉徴収事務の締めくくりとなるものですから、特に正確に処理してい
 ただく必要があります。
 □ 扶養控除等申告書」は、扶養親族等がない人でも、原則として提出しなければなりませんので、まだ提出
 していない人については、年末調整の時までに提出するようにしましょう。
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            | 年末調整のポイント6: 年末調整の対象となる人 □ 年末調整の対象となる人は、次のいずれかに該当する人です。
 ※ 次の(1)〜(4)のいずれかに該当する人のうち、同時に年末調整の対象とならない人(1)(2)(4)(7)
 のいずれかに該当する人を除きますのでご注意下さい!年末調整の対象とならない人を参照にしましょう。
 (1)  1年を通じて勤務している人
 (2)  年の中途で就職し、年末まで勤務している人
 (3)  年の中途で退職した人のうち、
 イ 死亡により退職した人
 ロ 著しい心身の障害のために退職した人で、その退職の時期からみて、本年中に再就職することが
 明らかに不可能と認められる人
 ハ 12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人
 ニ いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、次の要件を満たしている人
 (イ) その年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下であること
 (ロ) 退職後本年中に他の勤務先等から給与の支払を受ける見込みがないこと
 (4)  年の中途で、海外支店勤務などの理由で出国して、非居住者となった人
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            | 平成24年分の年末調整の基礎知識: 平成15年税政改正等による注意事項 □ 平成15年税制改正による注意事項として、平成16年分の確定申告から配偶者特別控除の改正が適用
 されています。また、平成17年分より老年者控除は廃止されています。夫婦の税金教室でしっかりとポイン
 トを掴んで下さい。平成24年分確定申告の基礎知識として、税法用語も理解できます。
 □ 年末調整の対象とならない人は、翌年2月16日から3月15日までに自分で確定申告をして税額の
 精算をすることになります。
 □ 年末調整では控除できない医療費控除や初めて住宅借入金等特別控除の適用を受ける人などは、税額
 の還付を受けるための確定申告をすることができます。
 □ 夫婦の税金教室で、まず給与所得や所得控除・配偶者控除・扶養控除の基礎知識をゲットしましょう!
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