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固定資産税・都市計画税教室・マイホーム教室
1.固定資産税とは
  不動産の固定資産税は、賦課課税方式の地方税で1月1日現在の不動産(土地・建物)の所有者(固定資
 産税課税台帳に登録されている人)に課税される税金です。
2.税額の計算方法
  固定資産税額は、「課税標準」に1.4%を乗じた額になります。課税標準とは固定資産課税台帳に登録さ
 れている固定資産税評価額になります。
3.住宅用土地に対する軽減措置
  □ 住宅用地は200u以下の部分を「小規模住宅用地」といい課税標準額が6分の1に軽減されます。
  □ 住宅用地が200uを超える部分を「一般住宅用地」といい課税標準額が3分の1に軽減されます。ただ
    し、その土地に建てられた建物の床面積の10倍が上限となります。
4.新築建物に対する軽減措置
  □ 平成30年3月31日までに新築された建物は120uまでの部分に対して一般の住宅は3年間、3階建以上の耐火構造又は準耐火
   構造の建物は5年間、固定資産が2分の1になります。
  □ 軽減措置の対象住宅は、居住部分が建物全体の面積の2分の1以上あることが必要です。
  □ さらに、床面積が住宅で50u以上280u以下、一戸建て以外の貸家住宅で40u以上280u以下である必要があります。
5.納税時期
  □ 納付の時期は、各自治体によって異なりますが、4月中旬〜5月に納税通知書が発送されます。
  □ 納税者は一括納税又は年4回の分納のいずれかを選択できます。
6.都市計画税とは
  都市計画税も、賦課課税方式の地方税で都市計画区域内の1月1日現在の不動産の所有者に対して課
 税される税金です。固定資産と一括して納税します。
7.税額の計算方法
  都市計画税は、「課税標準」に最高限度0.3%を乗じた額になります。
8.住宅用土地に対する軽減措置
  □ 住宅用地は200u以下の部分を「小規模住宅用地」といい課税標準額が3分の1に軽減されます。
  □ 住宅用地が200uを超える部分を「一般住宅用地」といい課税標準額が3分の2に軽減されます。
9.建物に対する都市計画税の軽減措置はありません。
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創業者・経営者・事業者の方によく効くお薬です!!
経   営 会社という一つの経済単位を運営し、地域社会に貢献し、その対価として大きな利益を獲得し、
株主に報い、従業員を幸せにすることです。
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