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 所得税においては、「相続人」には、包括遺贈者を含み、「被相続人」には、包括遺贈者を含みます。
■■■ 退職所得・退職所得の金額・勤続年数・退職所得控除額(所得税) ■■■
☆ 退職金を受け取ったときの所得税の課税について掲載しています。
(退職所得)所得税法第30条 退職所得とは、退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与(以下この条において「退職手当等」という。)に係る所得をいう。
1 退職所得の定義
 退職所得とは、退職により勤務先から受ける退職手当などの所得をいい、社会保険制度などにより退職に基因して支給される一時金、適格退職年金契約に基づいて生命保険会社又は信託会社から受ける退職一時金なども退職所得とみなされます。
 また、労働基準法第20条の規定により支払われる解雇予告手当や賃金の支払の確保等に関する法律第7条の規定により退職した労働者が弁済を受ける未払賃金も退職所得に該当します。
2 退職所得の計算方法
 所得税法第30条A 退職所得の金額は、その年中の退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する金額とする。
 従って退職所得の金額は、次のように計算します。
退職所得の金額=(源泉徴収される前の収入金額−退職所得控除額)×1/2
3 退職所得控除額の計算方法
 所得税法第30条B 前項に規定する退職所得控除額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。
 1.政令で定める勤務年数(以下この項において「勤続年数」という。)が20年以下である場合
   40万円に当該勤続年数を乗じて計算した金額
 2.勤続年数が20年を超える場合
   800万円と70万円に当該勤務年数から20年を控除した年数を乗じて計算した金額との合計額

 所得税法第30条C 次の各号に掲げる場合に該当するときは、第2項に規定する退職所得控除額は、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる金額とする。
  1.その年の前年以前に他の退職手当等の支払を受けている場合で政令で定める場合
    前項の規定により計算した金額から、当該他の退職手当等につき政令で定めるところにより
   同項の規定に準じて計算した金額を控除した金額
  2.前項及び前号の規定により計算した金額が80万円に満たない場合
   (次号に該当する場合を除く。)
    80万円
  3.障害者になつたことに直接基因して退職したと認められる場合で政令で定める場合
    前項及び第1号の規定により計算した金額(当該金額が80万円に満たない場合には、80万円)
   に100万円を加算した金額
        従って、 勤続年数により退職所得控除額は次のように計算します。
勤続年数(=A)  退職所得控除額 
20年以下 40万円×A(80万円に満たない場合には、80万円)
20年超 800万円+70万円×(A−20年)
1 障害者になったことが直接の原因で退職した場合の退職所得控除額は、上記の方法により計算した額に、100万円を加えた金額となります。
2 前年以前に退職所得を受け取ったことがあるとき又は同一年中に2か所以上から退職金を受け取るときなどは、控除額の計算が異なることがあります。
 (退職所得控除額・勤続年数の計算例) 勤続年数が29年3ヶ月の人の場合の退職所得控除額
1. 勤続年数は、30年になります。(端数の3ヶ月は1年に切上げます。)
2. 退職所得控除額は、800万円+70万円×(勤続年数−20年)=800万円+70万円×10年=1,500万円
4 退職所得の税額の計算方法
 退職所得は、原則として他の所得と分離して所得税額を計算します。
なお、退職手当等の支払の際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している人の場合は、退職手当等の支払者が所得税額及び復興特別所得税額を計算し、その退職手当等の支払の際、所得税の源泉徴収が行われるため、原則として確定申告は必要ありません。
 一方、「退職所得の受給に関する申告書」の提出がなかった人の場合は、退職手当等の支払金額の20.42%が源泉徴収されますが、退職所得の受給者本人が確定申告を行うことにより税額の精算をします。
 法令定義・用語の意義1 法令定義・用語の意義2 法令定義・用語の意義3 法令定義・用語の意義4

    ■所得控除 ■所得税額の計算順序 ■課税標準 ■収入金額 ■必要経費 ■取 得 費
※具体的な各種所得の金額や各所得控除につきましては、下記の表の中からお選び下さい。
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