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 所得税においては、「相続人」には、包括遺贈者を含み、「被相続人」には、包括遺贈者を含みます。
■■■ 雑所得・雑所得の金額・公的年金等特別控除(所得税) ■■■
☆ 雑所得・公的年金等の所得税の課税について掲載しています。
1 雑所得の定義
 (雑所得)所得税法第35条 雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得をいう。
 雑所得とは、他の9種類の所得のいずれにも当たらない所得をいい、公的年金等、非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金などが該当します。
2 雑所得の計算方法
 雑所得の金額は、次の(1)と(2)との合計額です。

(1) 公的年金等以外のもの
 公的年金等以外の総収入金額−必要経費
(2) 公的年金等
 収入金額−公的年金等控除額

(注) 公的年金等控除額は、受給者の年齢、年金の収入金額に応じて定められています。
第35条A 雑所得の金額は、次の各号に掲げる金額の合計額とする。
1.その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した残額
2.その年中の雑所得(公的年金等に係るものを除く。)に係る総収入金額から必要経費を控除した金額
3 税額の計算方法
 雑所得の金額は、給与所得などの他の所得の金額と合計して総所得金額を求めた後、納める税額を計算します。
 なお、一定の先物取引による所得については申告分離課税が適用されます。
4 雑所得の所得税源泉徴収
 公的年金等や原稿料・講演料などは、原則として支払の際に源泉徴収が行われます。
 なお、定期積金の給付補てん金、抵当証券の利息など、いわゆる金融類似商品の収益については、その支払の際に一律20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収が行われます。これらの所得については、源泉分離課税が適用されますので、確定申告を行うことはできません。
 また、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得については、所得税とともに復興特別所得税が源泉徴収されるため注意が必要です。
5 公的年金等に係る雑所得の金額・速算表
公的年金等の収入金額の合計額(A)  公的年金等の雑所得の金額 
(年齢65歳未満) (年齢65歳未満)
1,3000,000円以下  (A) - 700,000円
1,300,000円超4,100,000円以下  (A) × 75% - 375,000円
4,100,000円超7,700,000円以下 (A) × 85% - 785,000円
7,7000,000円超 (A) × 95% - 1,555,000円
(年齢65歳以上) (年齢65歳以上)
3,3000,000円以下 (A) - 1,200,000円
3,300,000円超4,100,000円以下 (A) × 75% - 375,000円
4,100,000円超7,700,000円以下 (A) × 85% - 785,000円
7,7000,000円超 (A) × 95% - 1,555,000円 
6 課税されない年金(非課税)
 課税されない年金には、次のようなものがあります。
障害基礎年金・遺族基礎年金・寡婦年金・障害厚生年金・遺族厚生年金・障害共済年金・増加恩給(併給される普通恩給を含む。)・遺族恩給・遺族企業年金・その他心身の障害に基因する年金
 法令定義・用語の意義1 法令定義・用語の意義2 法令定義・用語の意義3 法令定義・用語の意義4

    ■所得控除 ■所得税額の計算順序 ■課税標準 ■収入金額 ■必要経費 ■取 得 費
※具体的な各種所得の金額や各所得控除につきましては、下記の表の中からお選び下さい。

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 各種所得の金額  利子所得の金額  配当所得の金額  不動産所得の金額
 事業所得の金額  給与所得の金額  譲渡所得の金額  一時所得の金額
 雑 所得の金額  山林所得の金額  退職所得の金額  人的な所得控除
 基礎控除  扶養控除  配偶者控除  配偶者特別控除
 勤労学生控除  寡婦(寡夫)控除  老年者控除廃止  障害者控除
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