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平成17年酉歳元旦


贈与相談資料室:夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの贈与税の配偶者控除
1 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの贈与税の配偶者控除の概要

 婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで配偶者控除という控除ができます。
2 贈与税の配偶者控除を受けるための適用要件

(1) 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと(婚姻期間は、贈与時の現況により判定)

(2) 配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産であること又は居住用不動産を取得する  ための金銭であること

(3) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で  取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること

(注) 配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。
3 贈与税の配偶者控除の対象となる居住用不動産の範囲

 婚姻期間20年以上の夫婦の間で居住用不動産の贈与が行われ、一定の条件に当てはまる場合には贈与税の配偶者控除が受けられます。
 この場合の居住用不動産は、贈与を受けた配偶者が居住するための国内の家屋又はその家屋の敷地です。居住用家屋の敷地には借地権も含まれます。
 なお、居住用家屋とその敷地は一括して贈与を受ける必要はありません。
 したがって、居住用家屋のみあるいは居住用家屋の敷地のみ贈与を受けた場合も配偶者控除を適用できます。この居住用家屋の敷地のみの贈与について配偶者控除を適用する場合には、次のいずれかに当てはまることが必要です。

(1) 夫又は妻が居住用家屋を所有していること。
(2) 贈与を受けた配偶者と同居する親族が居住用家屋を所有していること。
 居住用家屋の敷地の一部の贈与であっても、配偶者控除を適用できます。
居住用家屋の敷地が借地権のときに金銭の贈与を受けて、地主から底地を購入した場合も、居住用不動産を取得したことになり、配偶者控除を適用できます。
4 贈与の年に贈与者が死亡した場合の配偶者控除の適用

@ 被相続人から相続や遺贈によって財産を取得した人が、相続開始の年に被相続人から財産の贈与を受けていた場合には、その贈与を受けた財産については相続税の課税価格に加算され相続税がかかるため贈与税はかかりません。

A 相続開始の年に婚姻期間が20年以上である被相続人から贈与によって取得した居住用不動産については、過去にその被相続人からの贈与について配偶者控除を受けていないときは、その居住用不動産について贈与税の配偶者控除があるものとした場合に配偶者控除として控除される額に相当する部分は相続税の課税価格に加算しないことができます。
 加算しないこととした部分は贈与税の申告をする必要があります。また、申告する必要がある部分について、配偶者控除の適用要件を満たしている場合にはその適用を受けることができます。
5 贈与税の配偶者控除の適用を受けるための手続

 次の書類を添付して、贈与税の申告をすることが必要です。

(1) 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本
(2) 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し
(3) 居住用不動産の登記事項証明書
(4) その居住用不動産に住んだ日以後に作成された住民票の写し
 ただし、戸籍の附票の写しに記載されている住所が居住用不動産の所在場所である場合には、住民票の写しの添付は不要です。
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