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平成17年酉歳元旦

相続・贈与の不安やお悩みを解決:相続税の相談室 損害賠償金・弔慰金について
交通事故の損害賠償金の取扱い

 交通事故の加害者から遺族が損害賠償金を受けたときの相続税について説明します。
被害者が死亡したことに対して支払われる損害賠償金は、相続税の対象とはなりません。
この損害賠償金は遺族の所得になりますが、所得税法上非課税規定がありますので、税金はかかりません。

 損害賠償金には慰謝料や逸失利益の補償金などがあります。
逸失利益の補償金とは、もしその人が生きていれば得ることができる所得の補償金のことです。
(注)被相続人が損害賠償金を受け取ることに生存中決まっていたが、受け取らないうちに死亡してしまった場合には、その損害賠償金を受け取る権利すなわち債権が相続財産となり、相続税の対象となります。
(相法2、所法9、所令30)
弔慰金を受け取ったときの取扱い

 被相続人の死亡によって受ける弔慰金や花輪代、葬祭料などについては、通常相続税の対象になることはありません。
相続税の対象となる部分(実質上退職手当金等に該当)について 

1 被相続人の雇用主等から弔慰金などの名目で受け取った金銭などのうち、実質上退職手当金等に該当すると認められる部分は相続税の対象になります。

2 上記1以外の部分については、次に掲げる金額を弔慰金等に相当する金額とし、その金額を超える部分に相当する金額は退職手当金等として相続税の対象となります。

 (1)被相続人の死亡が業務上の死亡であるとき
    被相続人の死亡当時の普通給与の3年分に相当する額
 (2)被相続人の死亡が業務上の死亡でないとき
    被相続人の死亡当時の普通給与の半年分に相当する額
※ 退職手当金が相続税の対象になる場合については、遺族が受け取る死亡退職金・退職手当金・功労金で説明しています。
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