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平成17年酉歳元旦

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最新更新日:2012/11/17
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 平成23年度税制改正案には格差是正と税の再配分機能の回復を図る観点から相続税、贈与税の見直しが盛り込まれていましたが、以下の法案は現在成立していませんのでご注意下さい。
 退職手当金等に係る非課税制度については、(3)死亡保険金に係る非課税制度と同時期に創設され、それぞれの控除額も同額で推移してきましたが、平成23年度税制改正においては提案されていませんが、すでに法案の段階で見送りとなっています。
(1) 相続税の基礎控除の見直し(平成23年4月1日以後の相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税より適用される予定であった改正案です。) 現行「5、000万円+1、000万円×法定相続人数」となっている相続税の基礎控除が「3、000万円+600万円×法定相続人数」に縮小されます。  
(2) 相続税の税率構造の見直し(平成23年4月1日以後の相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税より適用される予定であった改正案です。) 相続税の税率が現行の6段階の税率区分から8段階へと見直され、最高税率が50%から課税価格6億円超については55%へ引き上げられます。
(3) 死亡保険金に係る相続税の非課税措置の見直し(平成23年4月1日以後の相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税より適用される予定であった改正案です。) 死亡保険金の相続税非課税措置について、被相続人の死後における「相続人の生活安定」という制度趣旨の徹底の必要性や他の金融商品との課税の中立性確保の要請などを踏まえ、非課税算定の基礎となる法定相続人の範囲を縮減し、@未成年者A障害者B相続開始直前に被相続人と生計を一にしていた者である法定相続人に限るとされます。
(4) 相続税の未成年者控除・障害者控除の見直し(平成23年4月1日以後の相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税より適用される予定であった改正案です。) 相続税額から一定額を差し引く未成年者控除・障害者控除については、控除額が長年にわたって据え置かれてきており、物価動向や今般の相続税の基礎控除等の見直しを踏まえ、引き上げるという減税の改正案です。
(5) 贈与税の相続時精算課税制度の適用要件見直し(平成23年1月1日以後の贈与により取得する財産に係る贈与税より適用される予定であった改正案です。)
1. 受贈者の範囲に、20歳以上である孫(現行は推定相続人のみ)が追加されます。
2. 贈与者の年齢要件が65歳以上から60歳以上に引き下げられます。
(6) 住宅取得等資金贈与の非課税対象の拡大(平成23年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用される予定であった改正案です。) 住宅の新築等に先行して、その敷地用の土地等を取得する場合におけるその土地等の取得のための資金が追加される改正案です。
 住宅取得資金の贈与の特例制度は、期間が延長され平成23年12月31日迄の時限立法です。贈与に対する相続時精算課税制度と併せて最高4,000万円(平成23年贈与は最高3,500万円)の贈与税非課税枠をご検討の方は、ご相談下さい。
住宅取得資金の贈与の特例制度は、こちらを参照して下さい。
 初年度の住宅借入金等特別控除の適用は、年末調整ではなく確定申告書を提出する必要があります。
 ご遺族の方が年金として受給する生命保険金のうち、相続税の課税対象となった部分については、所得税の課税対象にならないとする最高裁判所の判決があります。 これにより、平成17年分から平成21年分までの各年分について所得税が納めすぎとなっている方につきましては、更正の請求や確定申告により納めすぎとなっている所得税を還付できます。 平成12年分から平成16年分までの所得税の還付については、制度上の検討が行われています。
 録音テープやパソコン等で入力されたデータなどは、遺言書として無効とされています。最近マスコミ報道さ
れている二子山親方の遺言方法が証書ではなく「入院中に作成した録音テープ」と言うことになれば、法的に
争われる事となります。遺言方法研修室に遺言の種類と方法を掲載しています。
 「平成13年(行ヒ)第276号」贈与により取得したゴルフ会員権の譲渡に係り、贈与を受けた際に支払った
名義書換手数料が、資産の取得費として認められるか否かが争点となっていた訴訟について最高裁は、「取
得費として認められない」とした東京高裁の判決を棄却して、名義書換手数料を「取得に要した金額」と認定し、納税者の主張を認める判決を行ないました。 これに関する最高裁判所の判決があったことから22年分確定
申告にあたり譲渡所得の取得費の計算に注意致しましょう。
 贈与や相続の際に支払われる不動産登記費用や名義書換料などの様に、贈与や相続により取得した人が
その不動産やゴルフ会員権を譲渡した場合には、譲渡所得の取得費に含めることに取扱いが改められてい
ます。
 
 TKC相続相談支援:相続税・贈与税の総額試算コ−ナ−は、こちらへどうぞ。
財産評価についても、お気軽にお問い合せ下さい。
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