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相続税・贈与税の相談室 相続人が外国に居住しているときの納税義務と財産の所在について
(日本国内に住所がある場合の相続税の納税義務者)

 相続などで財産をもらったときに日本国内に住所がある人は、日本国内、日本国外を問わず、もらった財産のすべてが相続税の対象になります。 住所とはその人の生活の本拠をいいます。
(外国に住所がある場合の相続税の納税義務者)

 財産をもらったときに外国に住所がある人は、日本国内にある財産だけが相続税の対象になります。
ただし、次の要件の全てにあてはまる場合には、日本国外にある財産についても相続税の対象になります。
 イ 財産をもらったときに日本国籍を有している
 ロ 被相続人若しくは財産をもらった人が被相続人の死亡した日前5年以内に日本国内に住所を有したこと
  がある
 ※ 留学や海外出張など一時的に日本国内を離れている人は日本国内の 生活の本拠地に住所があること
  になります。
(相続人が外国に居住しているときの財産の所在)
 財産がどこにあるのか所在の判定の一部は、次によります。

1.預金、貯金、積金又は寄託金で次に掲げるものは、その受入れをした営業所又は事業所の所在による。

(1)銀行又は無尽会社に対する預金、貯金又は積金
(2)農業協同組合、農業協同組合連合会、水産業協同組合、信用協同組合、信用金庫、労働金庫又は
 商工組合中央金庫に対する預金、貯金又は積金

2.動産: その動産の所在による。

3.不動産又は不動産の上に存する権利: その不動産の所在による。

4.船舶又は航空機: 船籍又は航空機の登録をした機関の所在による。

(その他省略)
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