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相続税・贈与税の相談室 相続税の基礎控除・相続税の納税義務者・相続税がかかる場合について

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相続・贈与の不安やお悩みを解決:相続・贈与の相談資料室 相続税がかかる場合について
1 相続税・相続税の納税義務者の概要
 死亡した人の財産を相続や遺贈によってもらった場合には、相続税がかかります。 相続などによってもらった正味の遺産額が基礎控除額を超える場合に、その超える部分が相続税の課税対象になります。
したがって、正味の遺産額が基礎控除額以下であれば相続税はかかりませんので相続税の申告は必要ありません。

 相続税は、相続や遺贈によって取得した財産及び相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の価額の合計額(債務などの金額を控除し、相続開始前3年以内の贈与財産の価額を加算します。)が基礎控除額を超える場合にその超える部分(課税遺産総額)に対して、課税されます。
この場合、相続税の申告及び納税が必要となり、その期限は、被相続人の死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。  (注)被相続人とは、死亡した人のことをいいます。

2 相続税の基礎控除額と正味の遺産額

(1)基礎控除額(平成27年1月1日以後の相続)

相続税の基礎控除の見直し(平成27年1月1日以後の相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税より適用される改正です。)が平成25年度改正されています。 改正前は「5、000万円+1、000万円×法定相続人数」となっている相続税の基礎控除が「3、000万円+600万円×法定相続人数」に縮小されています。

    基礎控除額=3千万円+(法定相続人の数)×600万円

    (注)1 法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その相続の放棄がなかったものとした場合の
         相続人の数をいいます。
       2 死亡した人に養子がいる場合には、法定相続人の数に含める養子の数が制限されます。

         ┌(例)法定相続人の数が5人の場合────────┐
         │ 基礎控除額=3千万円+5人×600万円=6千万円│
         └───────────────────────┘
(2)正味の遺産額

 (被相続人の財産)+(みなし相続財産)+(相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産)
 −(債務や葬式費用)

    (注)1 被相続人とは、死亡した人のことをいいます。
       2 相続財産にはお墓や仏壇など非課税となる財産は含まれません。
       3 被相続人からその死亡前3年以内に贈与を受けている財産があるときは、原則として正味の
         遺産額にこの財産の価額も加えます。
       4 みなし相続財産とは、死亡保険金や死亡退職金などをいい、相続税法により定められています。

この正味の遺産額が基礎控除額を超える場合は相続税がかかりますので、相続税の申告及び納税が必要です。 なお、相続税の申告及び納税の期限は、死亡した日の翌日から10か月以内です。
3 相続税の納税義務者

 相続税がかかる人は、相続や遺贈で財産をもらった人で、また、相続税の課税される範囲は、財産をもらったときの住所により次のようになっています。

財産をもらったときの住所・・・・・・・・・・日本国内
課税される範囲・・・・・・・・・・もらったすべての財産(日本国内、国外問わず)

日本国以外で 次の要件全てにあてはまる人  

(1)財産をもらったときに日本国籍を有している  

(2)被相続人若しくは財産をもらった人が被相続人の死亡の日前5年以内に日本に住所を有したことがある

※ 上 記 以 外・・・・・・・・・・日本国内にある財産

(注)人格のない社団や財団それに公益法人に対しても相続税がかかる場合があります。

         (相法1〜3、12〜16、19、27、33、66、措法69)

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